双葉の未来を考える:戸籍に新たな一歩

双葉郡富岡町

双葉郡富岡町まとめ:氏名のフリガナが戸籍に記載されるようになります

令和5年6月2日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日公布されました。戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正も含まれており、氏名のフリガナは新たに戸籍に記載されることになります。

この改正法は令和7年5月26日に施行され、同日以降に本籍地のある市区町村から住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が郵送されます。富岡町に本籍のある方は8月下旬頃に発送予定です。

通知書には氏名のフリガナが記載されており、正しい場合には届出不要ですが、認識と異なる場合は必ず届け出る必要があります。届出期間は令和8年5月25日までで、手数料はかかりません。

戸籍に記載されたフリガナの情報を基に住民票にもフリガナが記載されます。マイナポータルや全国の市区町村の窓口での届出が可能です。富岡町役場窓口では平日8時30分から17時15分まで受け付けています。

制度に関する問い合わせは法務省のコールセンターで受け付けます。電話番号は0570-05-0310で、開設期間は令和7年5月26日から令和8年5月26日です。

戸籍にフリガナが記載されることで、住民票やマイナポータルでのオンライン届出などが便利になります。富岡町の皆様は通知書が届き次第、氏名のフリガナを確認し、必要な手続きを行ってください。

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