石川郡石川町まとめ:令和7年5月26日より戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます
福島県石川郡石川町の住民の皆様、重要なお知らせです。令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この度の改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。石川町では、令和7年6月19日より順次通知書を発送します。
振り仮名が記載されるまでの流れは以下の通りです。
1. 本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
2. 認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
3. 正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
また、氏名の振り仮名が戸籍に記載されるメリットとして、行政のデジタル化の推進のための基盤整備、本人確認資料としての利用、各種規制の潜脱防止などがあります。
注意事項として、戸籍の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となり、年金事務所や口座情報に影響する場合があるため、口座名義変更の手続きも併せてお願いします。
この機会に、福島県石川郡石川町の皆様は、戸籍の振り仮名を確認し、必要な手続きを行ってください。


コメント