芦屋市まとめ:公益通報者保護法改正に思うこと
兵庫県 芦屋市 を含む西宮市・芦屋市選出の日本維新の会衆院議員、三木けえ氏が26日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、公益通報者保護法改正についてコメントした。兵庫県斎藤元彦知事関連の文書騒動の中での決定で、三木氏は「公益通報者保護法改正に、斎藤知事のことは関係ない」と明言した。
同法改正案は今月4日の閣議で決定し、不正を内部通報したことを理由に従業員を解雇や懲戒処分にした個人や法人に刑事罰を科すことなどが含まれる。三木氏は「これは附則第五条に書かれている『政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法第二条第一項に規定する公益通報をしたことを理由とする同条第二項に規定する公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置の在り方及び裁判手続きにおける請求の取扱いその他新法の規定について検討を加え、その結果について必要な措置を講ずるものとする』という、令和二年改正法附則による見直しの為の法改正です」と解説した。
つまり三年経ったら、検討を加えてより良い法律にしましょうね、という附則に従って改正されるもので、その見直しの期限がたまたま今年の6月1日だというだけであると強調した。芦屋市の住民は公益通報者保護法改正に注意を向け、不正を内部通報したことを理由に解雇や懲戒処分を受けることがないようにする必要がある。
また、三木氏は第三者委員会の調査報告書についても言及。同報告書では元西播磨県民局長について「文書の作成・配布行為を処分理由の1つとしたことについて」は「違法・無効」としているが、「その他の理由に基づいて行った処分について」は「適法・有効」としており、懲戒処分が正しいのか正しくないのか明確には判断を下していない。芦屋市の住民も公益通報者保護法改正と第三者委員会の調査報告書に注意し、不正を内部通報した場合の対処方法について理解しておくことが大切である。
以上は兵庫県 芦屋市 に関するニュースでした。


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