犯罪被害者に寄り添う地域の力

常陸大宮市

常陸大宮市まとめ:犯罪被害者支援条例の現状と重要性

茨城県常陸大宮市は、犯罪被害者支援条例を11市町で制定している自治体の1つです。同条例は、犯罪被害者や遺族が受けた精神的苦痛や生活再建を後押しするために各自治体が制定しています。

茨城県内では、2024年4月時点で11市町が制定しているものの、全体の25%に留まっています。近隣の埼玉、群馬、栃木の3県は既に全ての市町村が同条例を施行しています。

常陸大宮市は2010年に県内で初めてこの条例を制定し、以降、相談対応や情報提供、助言、関係機関との調整、見舞金の支給などを規定してきました。同市ではこれまでに1件の相談があり、遺族への見舞金は一律30万円で重傷病者には5万~20万円が支給されます。

一方、未制定の33市町村のうち来年度に制定を予定しているのは4市町、検討中が20市町村、未検討が9市町村です。制定しない理由としては被害者などからの相談実績がないことや人手不足、担当課が分からないこと、条例を知らないことが挙げられました。

同条例の利点は、被害者や遺族が行政に相談する際、つらい被害経験を説明する必要がなくなることです。いばらき被害者支援センターの関根俊雄総務室長は「条例を制定することで支援に差が出なくなる」と強調し、未制定の自治体では担当者の意欲で支援内容が変わってしまうと指摘しています。

常陸大宮市や茨城県は、犯罪被害者や遺族が社会からの疎外感を覚えないためにも早期制定が必要であると考えています。

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