幡多郡三原村まとめ:高知県で新たな建築基準法が施行されます
皆様、こんにちは!幡多郡三原村に住むみなさん、日頃から地域の発展や安全性を考えることが大切です。特に今回は、高知県全域で「宅地造成及び特定盛土等規制法」が施行されます。
高知県では令和5年に新たな建築基準法が施行されたことで、県内全域が規制区域となりました。令和7年4月1日から規制が始まります。これにより、建築確認申請の際には盛土規制法の許可証の写しの添付が必要になります。
なぜかというと、建築基準法において盛土規制法は建築基準関係規定であるためです。つまり、建築に伴う造成を行う場合、施工規模が規制法による許可対象規模であれば、確認済証の発行には許可証の写しの添付が必要になるということです。
事前に判断するチェックシートも作成されました。令和7年4月1日以降に高知県建築指導課に建築確認申請を提出する際は、必ずこのチェックシートの添付をお願いします。また、盛土規制法の手続きが必要な場合は事前相談を行い、記載されたチェックシートを添付してください。
高知県で新しい法律が施行されます。幡多郡三原村に住むみなさんもこの情報は役に立つと思います。是非とも注意し、安全性や地域の発展を考慮した計画を立てて下さい。
詳細は高知県都市計画課HPで確認してください。

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