水道予納金の返還に頭を抱える亀岡市民、解決策は見つかるか

亀岡市

亀岡市まとめ:水道予納金の返還進む、亀岡市は2007年に廃止

京都府亀岡市では、水道の新規契約時に市民から預かった「水道予納金」の返還が進んでいます。亀岡市は2007年、南丹市は2018年に予納金を廃止しており、現在は返還に取り組んでいます。

水道予納金とは、新規に水道の使用を開始する際に支払う預り金のことです。契約解除や引っ越し等で水道が不要になった場合、市民から預かった予納金は返還されます。しかし、各地で積年の課題となっており、亀岡市も例外ではありませんでした。

亀岡市は2007年に予納金を廃止しており、現在は返還に取り組んでいます。市民の皆様には、水道の使用開始や解除等で手続きが必要な場合には、市役所の水道課までお問い合わせください。

亀岡市と京都府では、住民の生活を支えるインフラ整備に力を入れています。水道予納金の返還はその一環であり、市民の利便性向上を目指しています。

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