大村市LGBT事情:同性カップルの移転費否定、法廷闘争の行方

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大村市まとめ:同性カップルが雇用保険法に基づく「移転費」の支給を求める提訴を行う

長崎県大村市に住む松浦慶太さん(40)と藤山裕太郎さん(40)は、雇用保険法に基づく「移転費」の支給を認めなかった処分の取り消しなどを求めて国を提訴しました。同性カップルがこのような訴えを行うのは初めてで、注目されています。

松浦さんと藤山さんは、兵庫県から大村市に移住したことがきっかけで、松浦さんが地域おこし協力隊員に採用されました。就職に伴う交通費などは雇用保険法で移転費として国からの支給が認められており、松浦さんは同市のハローワークに申請することにしたという。

しかし、移転費は配偶者など親族を伴う場合と単身では支給額が異なり、異性間の事実婚も親族として認められていました。2人は事実婚の関係を示すため、松浦さんを「世帯主」、藤山さんを「夫(未届)」とする住民票を市に申請し、交付を受けました。

しかし、ハローワークは藤山さんの分の支給は認めず、長崎労働局への不服審査請求も棄却されました。松浦さんは「当然(2人分)支給されると思っていた。国の制度の壁が厚いことを痛感した」と語り、「異性同士の事実婚と同じ書類をそろえて出したのに、認められないのは不合理だ」と憤っています。

訴状では、昨年3月に犯罪被害者給付金支給法の支給対象に被害者と同性のパートナーも含むと最高裁が判断しており、移転費の支給対象も同性、異性を問わないと主張しています。松浦さんは「これは2人だけの裁判ではない。様々な法律があり、同じような当事者がいっぱいいるので頑張りたい」と話しています。

大村市に住む方々は、このニュースを通じて、同性カップルが直面する制度上の不利益や壁を知ることができます。異性間の事実婚と同じ書類を提出しても認められない現状は、不合理であると松浦さんは主張しています。

長崎県大村市に住む方々は、同性カップルがこのような訴えを行う背景には、様々な法律や制度上の壁があることを理解する必要があります。

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