幸手市まとめ:夜10時以降に飲食店営業を行う皆さまへ
埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店営業を行う方は、店舗の所在地の区域区分ごとに騒音に関する規制がかかります。必要な報告を求め又は立入検査を行うことがあります。また、改善命令に違反するなどの場合、罰則の適用があります。
夜間営業にかかる騒音の規制基準は表に掲げた値です。店舗の所在地の区域区分がどれに該当するかは、各市町村へご確認ください。
深夜営業について(午後11時から翌日の午前6時)下記の区域において深夜(午後11時から翌日午前6時)に飲食店営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは条例で禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。
申請先等一覧は市町村名(50音順)です。幸手市は報告不要です。
夜10時以降に飲食店営業を行う方々は、上記の規制や条例を遵守し、快適な環境を保つために必要な対策を講じてください。
以上の情報は埼玉県生活環境保全条例に基づくものです。

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