所沢市まとめ:住民票に旧氏が記載されている方へ重要なお知らせ
埼玉県所沢市では、令和7年5月26日より前に住民票に旧氏が記載されている方に対し、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付しています。通知書には旧氏の振り仮名が記載されており、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに請求手続きを行う必要があります。
請求方法は、市役所市民課やまちづくりセンター、コミュニティセンターで行うことができます。ただし、施設管理等の事情により変動する場合があるためご注意ください。また、郵送費用は自己負担となります。
本人又は法定代理人が請求書を提出する際には、旧氏及び旧氏の振り仮名(記載・変更・削除)請求書が必要です。詳細な情報や請求書は所沢市役所市民課記録係で入手可能です。
住民票に旧氏が記載されている方は、通知書を確認し、適切な手続きを行うようにしてください。


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