沼津市まとめ:盛土規制法の運用開始で安全性向上へ
静岡県では、2021年に熱海市で発生した大規模土石流災害を受けて制定された「盛土規制法」の運用を26日から始める。沼津市を含む県内では、新たに盛り土工事を行う場合、高さ1メートル超や、500平方メートル超の造成には許可が必要となる。
これまでの県の条例では1千平方メートル以上が対象で、許可申請の件数は約3倍に増加すると見込まれている。無許可で盛り土を行った場合の罰則も強化され、法人には最高3億円の罰金が科される可能性がある。
会議では、届け出通りに造成されていないなどの「不適切な盛り土」が157カ所に上ることも報告された。沼津市と富士市は24カ所、富士宮市が23カ所で多く、県東部地域に集中している。
県は住民からの情報提供を受け付ける専用窓口「盛り土110番」を設置し、監視を強化する。沼津市の住民は、安全性向上のためにもこの新たな規制法の運用開始に注目しておく必要がある。
実際に、沼津市で生活している方々は、日常的に通勤や通学で県道や国道を使用する機会が多く、万一の場合には被害を受ける可能性もある。住民としてできることは、情報を正しく理解し、不適切な盛り土に注意しておくことである。
沼津市は、静岡県東部地域に位置し、富士山や伊豆半島など自然豊かな環境が特徴的である。安全性向上のためにも、住民同士で情報共有を図ることが大切である。


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