幸手市 幸手の夜が更ける!深夜営業の飲食店を探す、市民の胃袋を満たす 幸手市まとめ:夜10時以降に飲食店営業を行う皆さまへ埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店営業を行う方は、店舗の所在地の区域区分ごとに騒音に関する規制がかかります。必要な報告を求め又は立入検査を行うことが... 2025.04.03 幸手市