栃木市まとめ:栃木県で新たな宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が運用開始!栃木市の住民は要注意!
令和7年4月1日より、栃木県では宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始しました。栃木市で新たな住宅や建物を建設する際は、この規制法に注意が必要です。
盛土規制法とは建築基準法関係規定に該当しており、建築確認申請手続きにおいて盛土規制法の適合性の審査が必要となります。栃木市で新たな建物を建設する際は、建築確認申請書に「盛土規制法への適合性を示す書類」を添付し、許可の有無に応じて記載事項が異なるため注意が必要です。
具体的には、盛土規制法の許可が必要な場合、申請書第三面の【14 許可・認定等】の欄に許可日・許可番号を記載し、許可が不要な場合は配置図に「盛土規制法の許可が必要となる盛土・切土なし」を記載する必要があります。
栃木市で新たな建物を建設予定の方は、必ずこの規制法に注意して手続きを行うようにしましょう。

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