橋本市まとめ:空家法10周年特別月間を迎え、橋本市が推進する空家等対策
和歌山県 橋本市では、5月26日から6月25日までの一ヶ月間を「空家法10周年特別月間」と定め、空家等対策の推進に重点的に取り組みます。令和7年5月26日に完全施行された空家等対策の推進に関する特別措置法は、今年で10周年を迎えます。
橋本市では、この機会に市民に対して空家法や空家等対策推進プロモーション計画の周知を積極的に実施します。市ホームページや建築住宅課窓口での紹介、また特定空家等の除却等の推進や空家バンクへの登録促進など、様々な取り組みが行われます。
特に、所有者等が空家バンクへの登録を希望しながらも平日での申請手続きや現地立会が困難であることを理由に登録に至っていない5件の空家等については、夜間の問い合わせ対応や休日の現地立会などを実施し、空家バンクへの登録を完了する予定です。
橋本市 建設部 建築住宅課では、問い合わせフォームから連絡が可能で、電話やファクスでも相談を受け付けています。和歌山県 橋本市に住む方々は、この機会に空家等対策について理解を深め、適切な管理や活用を検討してみてはいかがでしょうか。
問い合わせ先:橋本市 建設部 建築住宅課〒648-8585和歌山県橋本市東家一丁目1番1号電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665問い合わせフォーム


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