甲府市まとめ:山梨県知事、富士急行との賃貸借契約問題で反論
山梨県知事、長崎幸太郎氏は、山中湖周辺の県有地を富士急行に貸している賃貸借契約問題について、反論した。2017年4月時点での適正賃料を年20億1157万円と評価した不動産鑑定士が国土交通省関東地方整備局から「厳重注意」の行政指導を受けたことに対し、「形式的な瑕疵(かし)であって内容まで否定されるものでは全くない」と認識を示した。
この問題は、県の依頼で不動産鑑定士が行った山中湖周辺の県有地の適正賃料の鑑定評価が国土交通省関東地方整備局から「厳重注意」の行政指導を受けたことによるもの。日本不動産鑑定士協会連合会も、もう一つの鑑定と合わせて「適正を著しく欠く」として、この鑑定士を会員の権利停止(3カ月)の懲戒処分とした。
長崎知事は、地方自治法上、「県有地を適正対価で貸さなければならない」と説明。県が賃貸借契約の違法・無効を主張した裁判の過程で、損失を算定するために鑑定で「時価を出していただいた」とし、適正対価を「時価で出すのは正しかった」と述べた。
また、富士急行との訴訟で敗訴した後に、県が同社に賃料増額などを求めて裁判所に申し立てている民事調停への影響については、「全くない」と否定。新たに別の鑑定士から得た「正常賃料は12.8億円」とする鑑定を用いていることを明らかにした。
今後、富士急行とは現行の約3億3千万円との差額の範囲で、新たな賃料を議論するとしている。


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